特定複合観光施設区域整備法施行令
この法令の概要
第一条
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるものの収容人員(以下この条及び次条において「最大国際会議室収容人員」という。)がおおむね千人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合計が最大国際会議室収容人員の二倍以上であることとする。
第二条
法第二条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる最大国際会議室収容人員の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。
第三条
法第二条第一項第三号の政令で定める施設は、我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設とする。
第四条
法第二条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第二条第一項第五号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条
法第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める面積は、特定複合観光施設の床面積の合計の百分の三の面積とする。
第七条
法第四十一条第二項第一号ヘ(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
法第四十一条第二項第二号イ(6)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
第八条
法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪は、前条第二項第一号から第十二号までに掲げる罪とする。
法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪は、前条第一項第一号から第十二号までに掲げる罪とする。
第九条
法第六十八条第一項第一号の政令で定める者は、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。
第十条
法第六十九条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十一条
法第八十四条第二項の政令で定める額は、千万円とする。
第十二条
法第八十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
法第九十四条第二号ハの政令で定める罪は、第八条第一項に規定する罪(法人にあっては、同条第二項に規定する罪)とする。
第十五条
法第百六条第二項第一号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業の用に供される空港内の旅客ターミナル施設又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する対外旅客定期航路事業若しくは本邦の港と本邦以外の地域の港との間における同条第九項に規定する一般不定期航路事業の用に供される港湾内の旅客施設(これらの施設のうち、外国人旅客が入国に際し次に掲げる処分に係る手続を完了するまで滞在することができる部分に限る。)とする。
第十六条
法第百九条第一項の政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
法第百九条第一項の政令で定める額は、百万円とする。
第十七条
法第百十六条第二項第二号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項各号(第十三号から第十九号までを除く。)に掲げる罪とする。
第十八条
法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条
第八条第一項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。
第二十条
法第百三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十一条
法第百三十三条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条
第十七条の規定は、法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について準用する。
第二十三条
法第百三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十四条
法第百三十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条
法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為は、次に掲げる場合における施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為とする。
第二十六条
第八条第一項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。
第二十七条
法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第一項第一号から第十九号までに掲げる罪とする。
法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第二十号までに掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。
第二十八条
法第百四十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条
第二十七条第一項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハの政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。
第三十条
第二十八条(同条の表第四十二条第一項の項、第四十二条第一項及び第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第六項並びに第五十一条の項及び第五十一条第一項第二号の項を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条の規定による技術的読替えについて準用する。
前項に定めるもののほか、法第百五十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十一条
第二十七条第一項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。
第三十二条
法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第十二号まで及び第二十号に掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。
第三十三条
法第百五十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十四条
第八条第一項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。
第三十五条
法第百六十四条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十六条
法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第三十二条に規定する罪とする。
第三十七条
法第百六十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十八条
法第百七十三条の政令で定める場合は、第十条各号に掲げる場合とする。
第三十九条
法第百七十四条第二項の政令で定める場合は、カジノ管理委員会の事務局の職員がカジノ管理委員会の所掌事務の遂行に必要な調査としてカジノ行為を行う場合とする。
第四十条
カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。
第四十一条
法第百七十九条第一項、第百九十二条第一項及び第百九十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。
第四十二条
カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金を保管することができる。
前項の規定は、カジノ事業者から国庫納付金又は認定都道府県等納付金の納付があったときについて準用する。
第四十三条
国は、法第百七十九条第二項又は第百九十三条第三項の規定による払込みを行う場合には、これらの規定により払い込む認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の納付額その他必要な事項を認定都道府県等の長に通知するものとする。
第四十四条
法第百八十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。
第四十五条
法第百八十五条第一項の規定により加算金に代えて特別加算金を徴収する場合には、同条に基づき計算した特別加算金を徴収するものとする。
法第百八十五条第一項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額のうち当該事実のみに基づく場合における入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とする。
第四十六条
前二条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。
第四十七条
法第二百三十四条第二項及び第三項の規定による概算額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
第四十八条
法第二百三十四条第二項から第四項までの規定による概算額又は不足額の通知は、同条第七項に規定する事項並びに納付の期限及び場所を記載した書面をもってするものとする。
第四十九条
カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定による概算額の納付があったときは、同条第一項の審査が終了した後に当該概算額の全部若しくは一部を一般会計の歳入に繰り入れるため、又は次条の規定により当該概算額の全部若しくは一部を当該概算額を納付した者に返還するため、当該概算額に係る現金の全部を保管するものとする。
第五十条
カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額として納付された額が同条第一項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
ただし、第一章の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第四条
この政令の施行前にした行為に係る第十二条の規定による改正後の特定複合観光施設区域整備法施行令(以下この条において「新令」という。)第七条第一項、第八条第二項及び第二十七条第一項の規定の適用については、第十二条の規定による改正前の特定複合観光施設区域整備法施行令(次項において「旧令」という。)第七条第一項第七号に掲げる罪(新令第七条第一項第七号に掲げる罪に相当するものを除く。)は、新令第七条第一項第九号に掲げる罪とみなす。
この政令の施行前にした行為に係る新令第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第二十七条第二項及び第三十二条の規定の適用については、旧令第七条第二項第九号に掲げる罪は、新令第七条第二項第十号に掲げる罪とみなす。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。