平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成三十一年政令第四十三号 公布日:2019-03-20 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:431CO0000000043

この法令の概要

平成三十年等に発生した特定地域における災害を激甚災害として指定するとともに、当該災害に対して適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は指定された特定地域における激甚災害およびその被災者等で、激甚災害の指定、適用措置の範囲並びに都道府県に係る特例措置を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(都道府県に係る特例)
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百八十八号)は、廃止する。