医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号:平成三十一年政令第十三号 公布日:2019-01-23 法令種別:政令 カテゴリー:厚生 法令ID:431CO0000000013

この法令の概要

医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部施行に際し、改正前の規定に基づく既存の法律関係を保護するための経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法施行前に医師法の適用を受けていた者で、旧規定に基づく地位・資格・手続の取扱いに関する経過的なルールを定める政令です。

第一条

(医師法の一部改正に伴う経過措置)
医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。
この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。

第二条

厚生労働大臣は、新医師法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第十六条の三第一項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。