株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の割合を定める政令
この法令の概要
株式会社地域経済活性化支援機構の特定事業年度における法定割合を定めることを目的とします。対象は同機構で、株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条に基づき平成三十事業年度に適用される割合の数値を定める政令です。
株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の政令で定める割合は、株式の払込金額に対し年百分の二十・八七とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。