産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令
この法令の概要
第一条
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第六十八条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三条
主務大臣は、法第六十八条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、様式第二による認定証を交付するものとする。
法第六十九条第一項の規定による更新をしたときも、同様とする。
第四条
法第六十八条第五項の主務省令で定める事項は、認定の番号とする。
第五条
法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の申請書は、様式第三によるものとする。
法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類とする。
第六条
法第七十条第二項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書に、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
第七条
法第七十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、誤記の訂正その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に実質的な影響を与えない変更とする。
第八条
法第七十一条第二項において読み替えて準用する法第六十八条第二項の申請書は、様式第九によるものとする。
法第七十一条第二項において読み替えて準用する法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類とする。
第九条
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第七十一条第三項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第十条
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、様式第十一による廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第六十七条第三項、法第六十八条第五項、法第六十九条第三項、法第七十条第三項、法第七十一条第四項、法第七十四条第二項及び法第七十五条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第十二条
法第百四十五条第二項の規定により、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施状況に関し、様式第十二により、主務大臣に報告するものとする。
第十三条
法第百四十五条第四項の証明書は、様式第十三によるものとする。
第十四条
法第三章第五節若しくは第百四十五条第二項又はこの命令の規定により二以上の主務大臣にこれらの規定に係る書類(以下この条において「申請書等」という。)を提出する場合には、経済産業大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。
この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。