産業競争力強化法施行規則
この法令の概要
第一条
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
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第三条
法第二条第十五項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
第四条
法第二条第十六項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
第五条
法第二条第十八項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。)に限る。)の対価として当該他の事業者又は当該他の事業者の株主若しくは社員に対して交付する金銭その他の財産の価額が一億円以上であることとする。
第六条から第十一条まで
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第十一条の二
法第二十一条の二十二第一項の規定により事業適応計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第十八による認定申請書(以下この条において「認定申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
認定申請書の提出は、次に掲げる書類(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画のうち、認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれるもの(以下「資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)については、第六号に掲げる書類を除く。)を添付して行わなければならない。
連携事業計画(事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①(1)(イ)(注3)①に規定する連携事業計画をいう。以下この項において同じ。)を含むエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、当該連携事業計画に係る特定大企業等(同号ロ①(1)(イ)に規定する特定大企業等をいう。)とその連携事業者(同号ロ①(1)(イ)(注3)に規定する連携事業者をいう。)との間の当該連携事業計画に係る合意及びその内容を明らかにする書類その他の当該連携事業計画における取組が連携事業(同号ロ①(1)(イ)(注3)に規定する連携事業をいう。)に該当することを明らかにする書類を添付しなければならない。
主務大臣は、認定申請書及び前二項の書類のほか、事業適応計画が法第二十一条の二十二第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
二以上の主務大臣に認定申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。
この場合において、当該認定申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
第一項の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
ただし、法第二十一条の三十五に規定する課税の特例に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の実施期間は十年を超えないものとし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は十年以上であるものとし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の六第四項又は第四十二条の十二の七第三項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用に係る国際経済事情激変事業適応に関する計画の実施期間は九年を超えないものとする。
第十一条の三
主務大臣は、法第二十一条の二十二第一項の規定により事業適応計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第十八の二による認定書を交付するものとする。
主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の三による不認定通知書を当該申請者に交付するものとする。
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十八の四により、当該認定の日付、当該認定事業適応事業者の名称及び当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。
第十一条の四
法第二十一条の二十三第一項の規定により法第二十一条の二十二第一項の認定に係る事業適応計画の変更の認定を受けようとする認定事業適応事業者は、様式第十八の五による変更認定申請書(次項において「変更認定申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
変更認定申請書の提出は、その変更前の認定事業適応計画の写しを添付して行わなければならない。
第一項の変更の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
ただし、法第二十一条の三十五に規定する課税の特例に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、十年を超えないものとし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、十年以上であるものとし、租税特別措置法第十条の五の六第四項又は第四十二条の十二の七第三項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用に係る国際経済事情激変事業適応に関する計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、九年を超えないものとする。
主務大臣は、第一項の変更の認定の申請を受けた場合において、速やかに法第二十一条の二十三第五項において準用する法第二十一条の二十二第四項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定事業適応事業者に様式第十八の六による変更の認定書を交付するものとする。
主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の七による変更の不認定通知書を当該認定事業適応事業者に交付するものとする。
主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第十八の八により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定事業適応事業者の名称及び当該変更後の認定事業適応計画の内容を公表するものとする。
認定事業適応計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の二十三第一項の変更の認定を要しないものとする。
第十一条の五
主務大臣は、法第二十一条の二十三第三項の規定により認定事業適応計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の九による変更指示の通知書を当該変更の指示を受ける認定事業適応事業者に交付するものとする。
第十一条の六
主務大臣は、法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により認定事業適応計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の十による認定取消通知書を当該認定が取り消される認定事業適応事業者に交付するものとする。
主務大臣は、認定事業適応計画の認定を取り消したときは、様式第十八の十一により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第十一条の七
法第二十一条の二十五第一項の事業適応促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第十一条の八
法第二十一条の二十六第一項の規定により指定を受けようとする者(第五号において「指定申請者」という。)は、様式第十八の十二による指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、法第二十一条の二十六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第十一条の九
法第二十一条の二十六第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十一条の十
法第二十一条の二十六第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十一条の十一
法第二十一条の二十七第二項の規定による届出は、様式第十八の十三による変更届出書により行わなければならない。
第十一条の十二
指定金融機関は、法第二十一条の二十八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十八の十四による変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
第十一条の十三
法第二十一条の二十九第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十一条の十四
法第二十一条の三十の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業適応促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。
第十一条の十五
指定金融機関は、法第二十一条の三十二第一項の規定により事業適応促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八の十五による休廃止届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
第十一条の十六
法第二十一条の二十六第二項、第二十一条の二十七第二項、第二十一条の二十八第一項及び第二十一条の三十二第一項並びに第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の十二及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、変更認可申請書、休廃止届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
第十一条の十七
令第十一条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。
第十一条の十八及び第十一条の十九
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第十一条の二十
法第二十一条の三十五の主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者は、認定事業適応計画の実施期間内の各事業年度において、当該各事業年度終了後一月以内に、様式第十八の十九による確認申請書(以下この条において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、確認申請書のほか、当該認定事業適応計画に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応が法第二十一条の三十五の規定に基づく我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準(令和七年財務省・経済産業省告示第五号。次項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
主務大臣は、第一項の規定による確認申請書の提出を受けた場合において、速やかにエネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に照らしてその内容を審査し、当該認定事業適応計画に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応がエネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に適合するものであることを確認したときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定事業適応事業者に様式第十八の二十による確認書を交付するものとする。
第十一条の二十一
認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次項及び次条において同じ。)は、認定事業適応計画の実施期間の開始の日を含む事業年度から当該実施期間の終了の日を含む事業年度までの各事業年度終了後一月以内に、主務大臣(当該認定事業適応計画の認定をした主務大臣をいう。第四項及び次条において同じ。)に対し、当該各事業年度において当該認定事業適応計画に従って国際経済事情激変事業適応のための措置を行っていたことの証明を求めることができる。
認定事業適応事業者は、前項の規定による証明を求めるときは、様式第十八の二十一による適合証明申請書(次項及び第四項において「適合証明申請書」という。)を提出するものとする。
適合証明申請書には、第十一条の三第一項の認定書の写し(第十一条の四第四項の規定により変更の認定書の交付を受けているときは、当該変更の認定書の写し)を添付するものとする。
主務大臣は、適合証明申請書及び前項の書類のほか、国際経済事情激変事業適応のための措置が認定事業適応計画に従って行われたものであることを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第十一条の二十二
主務大臣は、認定事業適応事業者から前条第一項の規定により証明を求められた場合において、当該認定事業適応事業者が当該認定事業適応計画に従って国際経済事情激変事業適応のための措置を行っていたと認めるときは、当該認定事業適応事業者に様式第十八の二十二による適合証明書を交付するものとする。
第十二条
法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第十九による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
特定剰余金配当をする事業者及び配当株式発行関係事業者等(特定剰余金配当の配当財産とする株式を発行した関係事業者又は外国関係法人(配当財産が持分又は株式若しくは持分に類似するものである場合にあっては、当該持分又は株式若しくは持分に類似するものを交付した外国関係法人)をいう。以下この項において同じ。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十四条第三項並びに第四十八条第二項及び第四項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、第二項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、三年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、五年)を超えないものとする。
第十三条
主務大臣は、法第二十三条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による通知書を当該申請者に交付するものとする。
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第二十一により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
第十四条
認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十四条第一項の変更の認定を要しないものとする。
法第二十四条第一項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第二十二による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第十二条第三項各号又は第四項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。
第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、三年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、五年)を超えないものとする。
主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条第五項において準用する法第二十三条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十四により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
第十五条
主務大臣は、法第二十四条第三項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。
第十六条
主務大臣は、法第二十四条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第二十七により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第十七条
法第二十四条の二第一項の規定により特別事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第二十八による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。
申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
特別事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十九条第三項第三号並びに第四十八条第二項及び第四項において「特別事業再編に係る資金計画」という。)を含む特別事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
第十八条
主務大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十九による通知書を当該申請者に交付するものとする。
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
第十九条
認定特別事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十四条の三第一項の変更の認定を要しないものとする。
法第二十四条の三第一項の規定に基づき特別事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十一による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。
申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特別事業再編計画に従って特別事業再編を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条の三第五項において準用する法第二十四条の二第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十三により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
第二十条
主務大臣は、法第二十四条の三第三項の規定により認定特別事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十四による通知書を当該変更の指示を受ける認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
第二十一条
主務大臣は、法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により認定特別事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該認定が取り消される認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
主務大臣は、認定特別事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第三十六により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第二十一条の二
認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置(法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)を行ったときは、遅滞なく、様式第三十六の二による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、前項の規定による報告に係る措置が、認定特別事業再編計画に従って実施されたことを確認したときは、当該認定特別事業再編事業者に対して様式第三十六の三による確認書を交付するものとする。
第二十一条の三
認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編のために行う措置(法第二条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として取得し、若しくは譲り受けた他の事業者の株式若しくは持分又は法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に法第二条第十八項第三号、第四号若しくは第六号に掲げる措置により取得し、若しくは譲り受けた他の事業者(事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)に従って当該特別事業再編のための措置を行う者に限る。)の株式若しくは持分を当該取得又は当該譲受けの日以後引き続き有していることについて、主務大臣の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第三十六の四による確認申請書(次項及び第四項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、確認申請書のほか、第一項の確認をするために必要と認める書類の提出を求めることができる。
主務大臣は、第二項の規定により確認申請書の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、第一項の確認をしたときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第三十六の五による確認書を交付するものとする。
第二十二条
法第二十八条第一項、第二項又は第五項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。
主務大臣は、認定計画に法第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる行為又は同条第五項の株式等売渡請求に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
第二十三条
会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第三十三条の七の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第百七十九条の五第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十三条の八の規定は法第二十八条第五項及び令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百七十九条の十第一項に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十五条の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百八十九条第二項第六号に規定する主務省令で定める権利について、それぞれ準用する。
この場合において、同規則第三十三条の七第四号イ中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する法第百五十一条第二項に規定する特定特別支配株主をいう。以下同じ。)」と、同条第五号、同規則第三十三条の八及び第三十五条中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主」と読み替えるものとする。
第二十四条
法第二十九条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、資本金、資本準備金又は利益準備金(第一号及び第五十条第二号において「資本金等」という。)の額の減少と同時に行う株式の併合が法第二十九条第一項各号のいずれにも該当することを示す書類を添付しなければならない。
この場合において、当該書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十五条
法第三十条第一項の主務省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。
前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、特定完全子法人とみなす。
第二十六条
法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百一条第五項に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
第二十七条
法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十五条第一項に規定する主務省令で定める額(以下この項において「資本金等増加限度額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第三十条第一項の規定により発行する株式の数を同項の規定により発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額から第三号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)とする。
前項の場合には、法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各号に掲げる額は、同項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
第一項の場合には、自己株式対価額(会社計算規則第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。次項において同じ。)は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
第二項第一号ロに掲げる額は、会社計算規則第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
この条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第二十八条
法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第一号に規定する一株当たり純資産額については、会社法施行規則第二十五条に定めるところによるものとする。
この場合において、同規則第二十五条第六項中「次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日」と読み替えるものとする。
第二十九条
法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第三十条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(その額が五百万円未満である場合にあっては、五百万円)をもって認定事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。
第三十条
法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
第三十一条
法第三十条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、特定株式等取得(法第三十条第一項の規定により発行する株式又は処分する自己株式を対価とする譲渡による特定株式等の取得をいう。以下同じ。)の対価の相当性に関する次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
主務大臣は、認定計画に法第三十条第一項の株式の発行又は自己株式の処分に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
第三十一条の二
法第三十一条第一項の規定による会社法第四百六十五条第一項の規定の適用についての特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、特定剰余金配当をする日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類(会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。)につき承認を受けた時において、会社法第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えないことが見込まれることを記載した書面を添付しなければならない。
第三十一条の三
法第三十四条の二第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十二条
法第三十六条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第三十三条
法第三十七条第一項の規定により指定を受けようとする者(第五号において「指定申請者」という。)は、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第三十四条
法第三十七条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十四条の二
法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三十五条
法第三十八条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。
第三十六条
指定金融機関は、法第三十九条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
第三十七条
法第四十条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十八条
法第四十一条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。
第三十九条
指定金融機関は、法第四十三条第一項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四十による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
第四十条
法第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第一項及び第四十三条第一項並びに第三十三条、第三十五条、第三十六条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
第四十一条
令第二十条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。
第四十一条の二
法第四十六条の二の主務大臣の確認を受けようとする認定特別事業再編事業者は、第十七条第一項の規定による認定申請書の提出又は第十九条第二項の規定による変更認定申請書の提出と併せて、様式第四十の二による確認申請書(次項及び第三項において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、確認申請書のほか、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第十一号。次項において「特別事業再編特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
主務大臣は、第一項の規定による確認申請書の提出を受けた場合において、速やかに特別事業再編特例基準に照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が特別事業再編特例基準に適合するものであることを確認したときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定特別事業再編事業者に様式第四十の三による確認書を交付するものとする。
第四十二条
法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第四十一による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
市町村が実施する創業支援等事業と連携して一般社団法人又は一般財団法人(以下この項において「一般社団法人等」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
市町村が実施する創業支援等事業と連携して特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
第四十三条
主務大臣は、法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該市町村に様式第四十一の二による認定書を交付するものとする。
主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十二による通知書を当該市町村に交付するものとする。
第四十四条
法第百二十八条第一項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第四十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
申請書の提出は、認定創業支援等事業計画の写しを添付して行わなければならない。
主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該市町村に様式第四十三の二による認定書を交付するものとする。
主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十四による通知書を当該認定市町村に交付するものとする。
第四十五条
主務大臣は、法第百二十八条第三項の規定により認定創業支援等事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十五による通知書を当該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。
第四十六条
主務大臣は、法第百二十八条第二項又は第三項の規定により認定創業支援等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十六による通知書を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとする。
第四十七条
創業支援等事業計画に関する財務大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
創業支援等事業計画に関する厚生労働大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
創業支援等事業計画に関する農林水産大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
創業支援等事業計画に関する経済産業大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
創業支援等事業計画に関する国土交通大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
創業支援等事業計画に関する環境大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方環境局長に委任するものとする。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第四十八条
認定事業適応事業者、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業適応事業者については様式第四十七により、認定事業再編事業者については様式第四十八により、認定特別事業再編事業者については様式第四十八の二により、主務大臣に報告をしなければならない。
資金計画認定事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の認定を受けた者をいう。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者又は特別事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画又は特別事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。
資金計画認定事業者は、認定計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第四十九により報告をしなければならない。
第一項の規定による報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。
認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第五十により報告をしなければならない。
主務大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、様式第五十の二により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、様式第五十の三により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を、又は様式第五十の四により、当該報告に係る認定特別事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。
第四十九条
前条第三項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十条
認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第四十八条第一項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
第五十一条
租税特別措置法第十条の五の五第一項若しくは第三項又は第四十二条の十二の六第一項若しくは第二項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
租税特別措置法第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項又は第七項の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる法人税額の控除額についても報告しなければならない。
租税特別措置法第五十六条の法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けることによる所得の金額の計算上損金の額に算入する額についても報告しなければならない。
租税特別措置法第八十条第一項又は第二項の登録免許税に係る課税の特例措置を受けた認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
第五十二条
法第百四十五条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五十一によるものとする。
第一条
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第二条
産業競争力強化法施行規則(平成二十六年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)は、廃止する。
第三条
前条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則(以下「旧産競法施行規則」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条及び次条において「旧産活法」という。)第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項の事業再構築等促進業務については、旧産競法施行規則附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成二十一年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号。以下この条において「旧産活法施行規則」という。)第三十七条の三から第三十七条の十一までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧産活法施行規則第三十七条の三中「法第二十四条の五第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第二十四条の五第二項」と、同条第一項各号及び第三十七条の四から第三十七条の十までの規定中「法」とあるのは「旧産活法」と、第三十七条の十一中「令」とあるのは「産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同令附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)」とする。
第四条
この命令の施行の際現に改正法による旧産競法第八条第一項の求めをしている者に対する旧産競法施行規則第五条第三項、第四項、第六項及び第八項に規定する通知書の様式については、なお従前の例による。
第五条
改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第三十九条に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、旧産競法施行規則第三十一条及び第三十六条の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧産競法施行規則第三十一条中「法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)」と、旧産競法施行規則第三十六条中「法」とあるのは「旧産競法」とする。
第六条
改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務については、旧産競法施行規則第三十二条から第四十条までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧産競法施行規則第三十二条から第三十九条までの規定中「法」とあるのは「旧産競法」と、旧産競法施行規則第四十条中「令」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第百九十九号)第十一条の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)」とする。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
この命令による改正後の産業競争力強化法施行規則第四十八条第六項の規定は、この命令の施行の日より前に改正法による改正前の産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を受けた事業再編計画の同令第四十八条第一項の規定による報告を受けた場合には、適用しない。
第一条
この命令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この命令の施行前にこの命令による改正前の産業競争力強化法施行規則(以下この項及び次項において「旧産業競争力強化法施行規則」という。)第十一条の十八第三項の確認を受けた認定事業適応計画に係る成長発展事業適応に関する同条に規定する当該事業適応計画の変更の認定に関する事項、旧産業競争力強化法施行規則第十一条の二十に規定する証明の求め及び旧産業競争力強化法施行規則第十一条の二十一に規定する適合証明書の交付については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の四第一項の法人税に係る欠損金の繰越しについての特例措置を受けた産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者の旧産業競争力強化法施行規則第五十一条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この命令の施行の日前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び改正法附則第二条第一項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係るこの命令による改正後の産業競争力強化法施行規則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和七年三月二十五日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第七十六条の規定による改正前の産業競争強化法第二十一条の三十五第一項に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応を行う認定事業適応事業者のこの命令による改正前の産業競争力強化法施行規則(次項において「旧産業競争力強化法施行規則」という。)第四十八条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第十条の五の六第一項、第三項、第七項若しくは第八項又は第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者の旧産業競争力強化法施行規則第五十一条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。