海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令

法令番号:平成三十年国土交通省令第六十五号 公布日:2018-08-30 法令種別:府省令 カテゴリー:産業通則 所管:国土交通省 法令ID:430M60000800065

この法令の概要

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に基づき、国土交通省令で定める施設を規定することを目的とします。対象は同法の適用を受ける海外社会資本事業に係る施設で、法律上の定義規定を補完するため省令委任に基づき対象施設の範囲を確定する府省令です。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。

附 則

この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。