海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令

法令番号法令番号: 平成三十年国土交通省令第六十五号
公布日公布日: 2018-08-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
所管所管: 国土交通省
法令ID法令ID: 430M60000800065
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。

附 則

この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。