農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

法令番号法令番号: 平成三十年農林水産省令第七十五号
公布日公布日: 2018-11-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 農業
所管所管: 農林水産省
法令ID法令ID: 430M60000200075

第二章 経過措置

第六条

農薬取締法の一部を改正する法律附則第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、概ね十八年とする。

附 則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。