第三条
(都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)
法第四条第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
イ申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市町村の区域内若しくはこれに隣接する市町村の区域内又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内において販売すると認められること。
ロ申請者が、申請都市農地において次に掲げるいずれかの取組を実施すると認められること。
(1)都市住民に農作業を体験させる取組並びに申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図るための取組
(2)都市農業の振興に関し必要な調査研究又は農業者の育成及び確保に関する取組
ハ申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を販売すると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1)申請都市農地を災害発生時に一時的な避難場所として提供すること、申請都市農地において生産された農産物を災害発生時に優先的に提供することその他の防災協力に関するものと認められる事項を内容とする協定を地方公共団体その他の者と締結すること。
(2)申請都市農地において、耕土の流出の防止を図ること、化学的に合成された農薬の使用を減少させる栽培方法を選択することその他の国土及び環境の保全に資する取組を実施すると認められること。
(3)申請都市農地において、その地域の特性に応じた作物を導入すること、先進的な栽培方法を選択することその他の都市農業の振興を図るのにふさわしい農産物の生産を行うと認められること。
二申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること。
第十一条
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の準用)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十六号)第二条(第一号を除く。)及び第三条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。
この場合において、同令第二条各号列記以外の部分中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する法(以下この条及び次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同条第二号中「法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該」とあるのは「準用特定農地貸付法第三条第二項第一号に規定する」と、同令第三条中「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号)第二条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」と、同条第一号中「法」とあるのは「準用特定農地貸付法」と、同条第三号中「農地の貸付け」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条に規定する都市農地貸付け」と読み替えるものとする。