民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
この法令の概要
民法第九百九条の二に規定する遺産分割前における預貯金債権の行使に関し、法務省令で定める額を具体的に規定することを目的とします。対象は相続人で、各相続人が単独で権利行使できる預貯金額の上限として、同一の金融機関に対して百五十万円を上限とする算定基準額を定める府省令です。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。
附 則
この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。