民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令 法令番号法令番号: 平成三十年法務省令第二十九号公布日公布日: 2018-11-21法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 民事所管所管: 法務省法令ID法令ID: 430M60000010029 条文目次附 則 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。 附 則 この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。