民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令

法令番号法令番号: 平成三十年法務省令第二十九号
公布日公布日: 2018-11-21
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 法務省
法令ID法令ID: 430M60000010029
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

附 則

この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。