桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令

法令番号:平成三十年内閣府令第三十九号 公布日:2018-07-31 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:内閣府 法令ID:430M60000002039

この法令の概要

桂離宮の施設における参観料の徴収手続を定めることを目的とします。対象は桂離宮の施設を参観する者および指定代理納付者で、参観料の徴収根拠、徴収の方法および指定代理納付者による納付手続を定める府省令です。

第一条

(趣旨)
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。

第二条

(参観料の徴収)
桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。

第三条

(指定代理納付者による納付)
参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。

附 則

この府令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。