平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成三十年政令第二百八十九号 公布日:2018-10-01 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:430CO0000000289

この法令の概要

平成三十年北海道胆振東部地震による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害により被害を受けた地域および関係者で、激甚災害としての指定、適用すべき援助・復旧措置の範囲、および災害関係保証に係る期限の特例を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(災害関係保証に係る期限の特例)
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、令和三年三月三十一日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。