ギャンブル等依存症対策推進本部令 法令番号法令番号: 平成三十年政令第二百八十六号公布日公布日: 2018-10-01法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 430CO0000000286 条文目次第一条 (委員の任期)第二条 (会長)第三条 (議事)第四条 (ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)附 則 第一条(委員の任期)ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。 第二条(会長)関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 第三条(議事)関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 第四条(ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。 附 則 この政令は、ギャンブル等依存症対策基本法の施行の日(平成三十年十月五日)から施行する。