産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号法令番号: 平成三十年政令第二百六十五号
公布日公布日: 2018-09-21
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
法令ID法令ID: 430CO0000000265

第二章 経過措置

第八条

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会(改正法第二条の規定による改正前の産業競争力強化法第九十条の産業革新委員会をいう。次項において同じ。)の委員である者は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「第二号施行日」という。)に、改正法第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(同項において「新産競法」という。)第九十六条第四項及び第五項の規定により産業革新投資委員会の委員として定められ、経済産業大臣の認可を受けたものとみなす。
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会の委員長である者は、第二号施行日に、新産競法第九十六条第七項の規定により産業革新投資委員会の委員長として定められたものとみなす。

附 則

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。