第六条
(外国取扱者の事務所等における検査に要する費用の負担)
法第十七条第三項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第十七条第一項第三号(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る事務所その他の事業所(外国にあるものに限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。
この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
第七条
(連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者)
法第三十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第一号において同じ。)の提供を受けることができる者
二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第二号において同じ。)の提供を受けることができる者
三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。次条第三号において同じ。)の提供を受けることができる者
四児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。次条第四号において同じ。)の提供を受けることができる者
五介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第五号において同じ。)の提供を受けることができる者
六感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。次条第六号において同じ。)の提供を受けることができる者
七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。次条第七号において同じ。)の提供を受けることができる者
八難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。次条第八号において同じ。)の提供を受けることができる者
第八条
(連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)
法第三十一条第一項の政令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第九条
(連結して利用することができる状態にするための情報を提供する大臣)
法第三十一条第二項の政令で定める大臣は、内閣総理大臣とする。