地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号:平成三十年政令第五十五号 公布日:2018-03-22 法令種別:政令 カテゴリー:社会福祉 法令ID:430CO0000000055

この法令の概要

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行により影響を受ける関係者で、改正前の介護保険法の規定が引き続き適用される者に関する特例および施行期日に関する経過措置上のルールを定める政令です。

第二章 経過措置

第二十三条

(適用除外とされた者についての平成十八年旧介護保険法の規定の適用の特例)
当分の間、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定(同項に規定する支給決定をいう。)を受けて指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。)に入所している者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者支援施設(介護保険法施行法第十一条第一項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十三条及び第百三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。