福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二第一項第一号の復興庁令・環境省令で定めるものは、事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するためのものであって、次に掲げるところによるものとする。
一
土壌等の除染等の措置(法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)に当たっては、次によること。
イ
工作物及び道路の除染等の措置
(1)
洗浄
(2)
草刈り又は汚泥、落葉等の除去
(3)
表面の削り取り
(4)
(1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ロ
土壌の除染等の措置
(1)
表土の削り取り
(2)
土壌により覆うこと(表土と表土の下層にある土壌の入換えを含む。)
(3)
深耕
(4)
(1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ハ
草木の除染等の措置
(1)
草刈り(芝、牧草等の刈取りを含む。)
(2)
下草、落葉又は落枝の除去
(3)
立木の枝打ち又は伐採
(4)
(1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ニ
その他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。)
(1)
堆積物等の除去
(2)
(1)のほか、除染等の措置として(1)と同等以上の効果があるものと認められるもの
二
土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。