福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第三十条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
土壌等の除染等の措置(法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)を実施する土地の所在地
二
土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
三
土壌等の除染等の措置の実施予定月
四
その他必要な事項