農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるものは、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められる外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)として次の各号のいずれかに該当するものとする。
一当該中小企業者が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等
二次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の役員又は従業員が、その役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人等
イ当該中小企業者が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ当該中小企業者が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、その有する株式等の数又は額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
三当該中小企業者の子会社若しくは前二号の外国法人等(以下この条において「子会社等」という。)又は当該中小企業者及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等
四次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等の役員等又は従業員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人等
イ当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、その有する株式等の数又は額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。