公認心理師法施行規則
この法令の概要
第一条
公認心理師法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
法第七条第一号及び第二号の大学における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第二条
法第七条第一号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第三条
第一条の二第二十四号及び第二十五号並びに前条第十号の科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。
実習演習担当教員の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。
心理実習又は心理実践実習は、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設のうち、心理実習又は心理実践実習を行うのに適当なもの(以下この条において「実習施設」という。)を利用して行わなければならない。
実習指導者(実習施設において心理実習又は心理実践実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。
一の実習施設における心理実習又は心理実践実習について指導を行う実習指導者の数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数以上としなければならない。
第四条
法第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第五条
法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
第六条
法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、二年とする。
第七条
公認心理師試験を施行する期日、場所その他公認心理師試験の実施に必要な事項は、文部科学大臣及び厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
第八条
公認心理師試験は、筆記の方法により行う。
第九条
公認心理師試験を受けようとする者は、様式第一による公認心理師試験受験申込書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が公認心理師試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第十一条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の公認心理師試験受験申込書には、法第七条各号又は法附則第二条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
第十条
法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する公認心理師試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第十一条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による合格証書の交付に代えて、当該合格証書に記載すべき事項を、文部科学大臣及び厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と公認心理師試験に合格した者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより提供することができる。
この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、当該合格証書を交付したものとみなす。
第十二条
法第二十八条の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条
公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第二による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、公認心理師登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師となる資格を有すると認めたときは、公認心理師登録簿に登録し、かつ、当該申請者に公認心理師登録証を交付する。
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が公認心理師となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、公認心理師登録申請書を当該申請者に返却する。
第十五条
公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
次条第一項の規定による公認心理師登録証書換交付の申請又は第十六条第一項の規定による公認心理師登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
第十五条の二
公認心理師は、公認心理師登録証の記載事項に変更があったときは、公認心理師登録証の書換交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十七条第一項において同じ。)に公認心理師登録証を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条
公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十五条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
公認心理師登録証を汚損した公認心理師が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該公認心理師登録証を添えなければならない。
公認心理師は、第一項の申請をした後、失った公認心理師登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十七条
国に納付する法第三十五条に規定する手数料については、第十五条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第三十六条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十五条及び法第三十七条第二項に規定する手数料については、法第三十八条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第十八条
公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
法第三十二条第一項又は第二項の規定により公認心理師の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、公認心理師登録証を文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。
第二十条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第十五条第一項若しくは第十八条の届出があったとき又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により公認心理師の登録を取り消し、若しくは公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、公認心理師登録簿の当該公認心理師に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止をした旨を公認心理師登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止の理由並びにその年月日を記載するものとする。
第二十一条
法第三十六条第一項に規定する指定登録機関が公認心理師の登録の実施に関する事務を行う場合における第十三条から第十六条まで、第十八条(同条第一号に係る部分に限る。)、第十九条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあるのは「法第三十六条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
第一条
この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。
第二条
法附則第二条第一項第一号及び第二号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第三条
法附則第二条第一項第三号及び第四号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第四条
法附則第二条第一項第三号及び第四号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第五条
法附則第二条第二項の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次条に定める施設で適法に法第二条第一号から第三号までに掲げる業務を業として行っていた者であって、平成二十九年九月十五日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して五年を経過しないものとする。
第六条
法附則第二条第二項第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
第七条
令和四年九月十四日までは、第九条第二項中「法第七条各号又は法附則第二条第一項各号」とあるのは、「法第七条各号、法附則第二条第一項各号又は同条第二項」とする。
第八条
実習演習担当教員については、第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次のいずれかに該当する者を実習演習担当教員とすることができる。
実習指導者については、第三条第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、第一条の二各号に掲げる科目を開設する学校教育法による大学若しくは専修学校の専門課程又は第二条各号に掲げる科目を開設する同法による大学院が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、公認心理師法施行規則第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。