民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第六条第二項の規定による申請は、養子縁組あっせん事業許可申請書(様式第一号)を提出して行うものとする。
2 法第六条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
養子縁組あっせん事業を行う事業所の建物その他の設備の状況
二
法第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者(以下「養子縁組あっせん責任者」という。)の勤務形態
三
役員及び養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害の有無
四
他に事業を行っている場合にあっては当該事業の種類及び内容
五
養親希望者又は児童の父若しくは母(児童の出生により当該児童の父又は母となるべき者を含む。以下この号及び第十七条第二項において「父母」という。)若しくは児童の父母以外の者であって児童についての監護の権利を有するもの(児童の出生により当該児童についての監護の権利を有する者となるべき者を含む。)(以下「父母等」という。)による養子縁組のあっせんの申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合にあっては当該取次機関の名称、住所及び事業内容
3 法第六条第三項第四号の内閣府令で定める書類は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書とする。
4 法第六条第三項第五号の内閣府令で定める書類は、手数料表(様式第二号)とする。
5 法第六条第三項第六号の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一
登記事項証明書
二
役員の履歴書
三
養子縁組あっせん責任者の履歴書及び第十八条第一項各号に掲げる資格又は経験を有することを証する書類
四
事業所ごとの施設の概要を記載した書面
五
国際的な養子縁組のあっせんを行おうとするときは、当該国際的な養子縁組のあっせんの相手先国に関する書類
六
国際的な養子縁組のあっせんを行おうとする場合であって、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
七
役員又は養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員又は養子縁組あっせん責任者が精神の機能の障害を有する場合に限る。)