厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則

法令番号法令番号: 平成二十九年厚生労働省令第百十七号
公布日公布日: 2017-10-27
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 観光
所管所管: 厚生労働省
法令ID法令ID: 429M60000100117
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。
定期的な清掃及び換気を行うこと。

附 則

この省令は、平成三十年六月十五日から施行する。