復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則

法令番号:平成二十九年内閣府・復興庁令第一号 公布日:2017-05-19 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:内閣府・復興庁 法令ID:429M60000006001

この法令の概要

福島復興再生特別措置法の施行に関し、復興庁および内閣府が所管する事項を定めることを目的とします。対象は福島の復興再生に関わる手続および関係者で、同法に基づく申請・届出・認定その他の手続に関する様式および要件を定める府省令です。
福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項第一号及び第十七条の九第一項第一号の復興庁令・内閣府令で定める基準は、平成二十三年十二月二十六日に原子力災害対策本部(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部をいう。)において決定されたステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題についてにおいて示された国の避難指示を解除するための要件を踏まえ、住民が受ける年間積算線量について、二十ミリシーベルトであることとする。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。