第七条
(上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者)
法第二十七条の三十六第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受ける次に掲げる者(第一号から第三号までにあっては、当該者が法人その他の団体である場合における当該法人その他の団体の役員等(上場有価証券等に投資をするのに必要な権限を有する者及び当該者に対して有価証券に関連する情報の提供又は助言を行う者に限る。)を含む。)とする。
一当該上場会社等に係る上場有価証券等(当該上場会社等が発行するものに限る。)の保有者(当該者が第四条各号に掲げる者である場合にあっては、前条に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者に限る。)
二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(当該者が第四条各号に掲げる者である場合にあっては、前条に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者に限る。)
三有価証券に対する投資を行うことを主たる目的とする法人その他の団体(外国の法令に準拠して設立されたものを含む。)
四上場会社等の運営、業務又は財産に関する情報を特定の投資者等に提供することを目的とした会合の出席者(当該会合に出席している間に限る。)
第八条
(重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合)
法第二十七条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の役員等が、その業務に関して、取引関係者に意図せず重要情報を伝達した場合
二上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行った時において、当該伝達の相手方が取引関係者であることを知らなかった場合
第九条
(やむを得ない理由により公表することができない場合)
法第二十七条の三十六第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項ただし書の場合において、次に掲げるやむを得ない理由により重要情報を公表することができないときとする。
一取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等若しくはその親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)又は上場投資法人等の資産運用会社が行い、又は行おうとしている次に掲げる行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。
ト法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け又は法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け
チ子会社(上場会社等の子会社が当該行為を行い、又は行おうとしている場合にあっては、孫会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第四項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社をいう。))の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
リ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
ヌ資本若しくは業務上の提携又は資本若しくは業務上の提携の解消
二取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等が発行する法第二条第一項第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し又はこれに類する行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。
第十一条
(令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める会社)
令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号。以下この条において「特定有価証券開示府令」という。)第一条第二号の二ロに規定する内国投資証券、同条第四号の二イに規定する内国信託社債券、同条第六号に規定する特定有価証券信託受益証券(投資証券又は同条第四号の二に規定する信託社債券を受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。)とするものに限る。)及び特定有価証券開示府令第一条第六号の二に規定する特定預託証券(外国投資証券又は同条第四号の二ロに規定する外国信託社債券に係る権利を表示するものに限る。)の発行者(法第二条第五項に規定する発行者をいう。)である内国会社(令第三十九条第一項に規定する内国会社をいい、これらの有価証券を発行するものに限る。)とする。
第十二条
(重要情報の公表に関する権限の関東財務局長への委任)
令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2 法第二十七条の三十七の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。