民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
三
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
五
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
六
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
七
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
八
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
九
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)