第十条
(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)
法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合又は共済事業を行う市町村(以下この条及び次条において「農業共済組合等」という。)がその農作物共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
イ当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第二号において同じ。)内に住所を有する農業者及び農業共済資格団体であってその構成員の全てが当該区域内に住所を有するもの(以下この号において「区域内農業者等」という。)につき、総体的にみて、区域内農業者等が当該共済目的の種類についての耕作の業務に係る農業所得に依存する程度が相当低位であり、当該共済目的の種類を当該農業共済組合等の農作物共済において共済目的の種類としないこととしても、区域内農業者等への影響が軽微であること。
ロ区域内農業者等の当該共済目的の種類についての耕作の業務の総体としての規模からみて、当該共済目的の種類に係る農作物共済を効率的に行うことができないか又は困難であること。
二当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の農作物共済の共済目的の種類とされていること。
第十一条
(農業共済組合等の家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
法第九十九条第三項において読み替えて準用する同条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合等がその家畜共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
一家畜共済の共済関係が存しない状態が相当期間にわたり継続すると認められること。
二当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の家畜共済の共済目的の種類とされていること。
第十二条
(全国連合会の家畜共済の実施に関する技術的読替え)
法第百条第四項において全国連合会が家畜共済を行う場合について法第九十九条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとする。
第十三条
(全国連合会の農作物共済及び家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第十条(第一号に係る部分に限る。)及び第十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百条第四項において準用する法第九十九条第二項の政令で定める相当の事由について準用する。
この場合において、第十条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域(法第百条第一項に規定する特定区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとに」と、「がその」とあるのは「が当該特定区域において行う」と、同条第一号イ中「当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第二号において同じ。)内」とあり、及び「当該区域内」とあるのは「当該特定区域内」と、「の農作物共済」とあるのは「が当該特定区域において行う農作物共済」と、第十一条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域ごとに」と、「その」とあるのは「当該特定区域において行う」と、同条第一号中「家畜共済」とあるのは「当該特定区域において、家畜共済」と読み替えるものとする。
第十四条
(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)
法第百一条第一項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。
一当該農業共済組合が共済事業を行うことに困難があり、かつ、当該農業共済組合の区域において引き続き共済事業が行われることが必要であること。
二前号の区域を管轄する市町村が共済事業を行うこととすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的かつ円滑に行う見込みが十分であること。