公認心理師法(以下「法」という。)第三条第三号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定
三
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定
四
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定
五
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定
六
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定
八
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定
九
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定
十
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定
十一
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定
十二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定
十三
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の規定
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定
十五
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の規定
十六
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定
十七
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定
十八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定
十九
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の規定
二十
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の規定
二十一
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の規定
二十二
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の規定
二十三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定
二十四
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定
二十五
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定
二十六
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定
二十七
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定
二十八
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定