自転車活用推進本部令

法令番号:平成二十九年政令第百四十二号 公布日:2017-04-28 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:429CO0000000142

この法令の概要

自転車の活用推進に関する施策を総合的に推進するための組織体制を定めることを目的とします。対象は自転車活用推進本部で、本部長の職務・権限、関係行政機関への資料提出等の要求、庶務の所掌、および本部の運営に関するルールを定める政令です。

第一条

(自転車活用推進本部長)
自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

第二条

(資料の提出等の要求)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第三条

(庶務)
本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。

第四条

(本部の運営)
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

附 則

この政令は、自転車活用推進法の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。