自転車活用推進本部令

法令番号法令番号: 平成二十九年政令第百四十二号
公布日公布日: 2017-04-28
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 災害対策
法令ID法令ID: 429CO0000000142

第一条

(自転車活用推進本部長)
自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

第二条

(資料の提出等の要求)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第三条

(庶務)
本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。

第四条

(本部の運営)
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

附 則

この政令は、自転車活用推進法の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。