内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則

法令番号法令番号: 平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定
公布日公布日: 2016-04-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
法令ID法令ID: 428RPMD04010000

第一条

(企画官)
内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

第二条

(サイバーセキュリティ監査官)
センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

附 則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
内閣サイバーセキュリティセンター組織規則(平成二十七年一月八日内閣総理大臣決定)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成二十八年十月二十一日から施行する。