船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則

法令番号:平成二十八年国土交通省令第十一号 公布日:2016-02-29 法令種別:府省令 カテゴリー:労働 所管:国土交通省 法令ID:428M60000800011

この法令の概要

船員分野における青少年の雇用促進に関する法律の施行に必要な細目を定めることを目的とします。対象は船員を雇用する事業主および関係機関で、青少年雇用情報の内容・提供方法、法律上の指定施設および指定者の範囲、並びに国土交通大臣から地方機関への権限委任に関する事項を定める府省令です。

第一条

(法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)
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青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。

第二条

(法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)
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法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
 国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
 次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前二号に掲げる者に準ずるもの

第三条

(青少年雇用情報)
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法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項
 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項

前項各号(第三号ニを除く。)に掲げる事項は、船員の募集を行う者が法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等募集(以下この項において「学校卒業見込者等募集」という。)であって通常の船員の募集を行う場合は通常の船員に係る事項とし、通常の船員以外の募集を行う場合は通常の船員以外の船員に係る事項とする。

前項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号において同じ。)の申込みを行う場合について準用する。

この場合において、前項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。

第四条

(青少年雇用情報の提供の方法等)
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法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。

 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス
 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 青少年雇用情報の提供を希望する旨

法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項、同項第二号イからニまでに掲げる事項及び同項第三号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第五条

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法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。

 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局(運輸監理部を含む。)、特定地方公共団体(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する特定地方公共団体をいう。)又は無料船員職業紹介事業者(同条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。) 前条第二項第三号に掲げる事項
 前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等 前条第二項各号に掲げる事項

前条第三項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。

第六条

(権限の委任)
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法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第一条

(施行期日)
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この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
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この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。