船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
第二条
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
第三条
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項各号(第三号ニを除く。)に掲げる事項は、船員の募集を行う者が法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等募集(以下この項において「学校卒業見込者等募集」という。)であって通常の船員の募集を行う場合は通常の船員に係る事項とし、通常の船員以外の募集を行う場合は通常の船員以外の船員に係る事項とする。
前項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号において同じ。)の申込みを行う場合について準用する。
この場合において、前項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。
第四条
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。
法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項、同項第二号イからニまでに掲げる事項及び同項第三号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第五条
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。
前条第三項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。
第六条
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。