情報処理の促進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第四条の経済産業省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
第一条の二
法第五条第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
情報処理安全確保支援士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該情報処理安全確保支援士が精神の機能の障害を有する状態となり、情報処理安全確保支援士の業務の適正な実施が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第二条
支援士試験の科目は、次のとおりとする。
支援士試験の対象となる知識及び技能は、情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能とする。
支援士試験は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。
第三条
法第六条第二項の経済産業省令で定める支援士試験の全部を免除する資格を有する者は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識及び技能の講習であって、前条第一項各号に規定する科目の合格に必要な知識及び能力を習得できるものとして経済産業大臣が指定したものを修了した者(修了した日の翌日から起算して一年以内に第三項又は第四項の申請をする場合に限る。)とする。
法第六条第二項の経済産業省令で定める支援士試験の一部を免除する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。
法第六条第二項の免除(機構が支援士試験の実施に関する事務(以下「支援士試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、前二項に規定する資格を有することを証する書類を添えて、経済産業大臣に申請しなければならない。
機構が支援士試験事務を行う支援士試験の免除を受けようとする者は、機構が定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第四条
支援士試験は、毎年少なくとも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。
経済産業大臣(機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)は、前項のほか、支援士試験の適切な実施の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
第五条
機構は、法第八条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に支援士試験事務の実施に関する規程(以下「支援士試験事務規程」という。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第八条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
法第八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七条
支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。
第八条
経済産業大臣は、支援士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第二による合格証書を交付する。
経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。
第九条
機構は、前条第三項の規定による合格者台帳の写しの送付を受けたときは、支援士試験事務を廃止するまで当該合格者台帳の写しを保存しなければならない。
第十条
支援士試験に合格した者は、様式第三による申請書を経済産業大臣(機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)に提出して、様式第四による合格証明書の交付を受けることができる。
前項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料として一通につき七百円を国に納付しなければならない。
機構は、合格証明書を交付したときは、速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。
第十一条
機構は、法第九条第三項の規定により、支援士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十二条
経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合において、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第十三条
機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第十条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する受験願書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第十条第二項に規定する交付手数料は、国に納付する場合にあっては第十条第一項に規定する申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第十五条
経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により支援士試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、支援士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
機構は、経済産業大臣が前項の規定により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十六条
経済産業大臣は、前条第一項の規定により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十七条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
経済産業大臣は、機構から第三十六条の報告書の提出があったときは、法第二十三条に基づき機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(以下単に「機構の講習」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(以下単に「特定講習」という。)を修了した者の修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を情報処理安全確保支援士登録簿(以下「登録簿」という。)に記載するものとする。
第十八条
情報処理安全確保支援士の登録を受けようとする者は、様式第六による登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第二十一条第一項において同じ。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第十九条
経済産業大臣は、前条の申請があったときは、登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有すると認めたときは、登録簿に登録し、かつ、当該申請者に様式第七による登録証を交付する。
経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有していないと認めたときは、その理由を付し、登録申請書を当該申請者に返却する。
第十九条の二
法第十二条第二項の更新(以下単に「更新」という。)を受けようとする情報処理安全確保支援士は、更新の期限の日の六十日前までに、法第二十三条に基づいて機構の講習又は特定講習を修了し、様式第八による登録更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の申請があったときは、登録更新申請書の記載事項を審査し、当該申請者が更新を受ける資格を有すると認めたときは、登録簿に更新年月日を記載し、かつ、当該申請者に様式第七による新たな登録証を交付する。
経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が更新を受ける資格を有していないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書類により当該申請者に通知しなければならない。
第二十条
情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第九による届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条
情報処理安全確保支援士は、登録証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、様式第十による申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損又は破損した場合にあっては、当該登録証を添え、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
情報処理安全確保支援士は、前項の申請をした後、滅失した登録証を発見したときは、速やかにこれを経済産業大臣に返納しなければならない。
第二十二条
法第十八条に規定する手数料は、国に納付する場合にあっては第二十条に規定する届出書又は前条第一項に規定する申請書にそれぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、機構に納付する場合にあっては登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
法第二十条第三項に規定する手数料は、登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
前二項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第二十三条
情報処理安全確保支援士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該情報処理安全確保支援士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十四条
情報処理安全確保支援士は、その業を廃止しようとするときは、経済産業大臣に、その旨を届け出なければならない。
第二十五条
経済産業大臣は、法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録を取り消された者又は名称の使用を停止された者に通知しなければならない。
法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
第二十六条
経済産業大臣は、機構が登録事務を行う場合において、法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
第二十七条
経済産業大臣は、第二十条の届出があったとき、第二十三条の届出があったとき、第二十四条の届出があったとき、又は法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、若しくは期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該情報処理安全確保支援士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の年月日を記載するものとする。
第二十八条
法第二十条第二項において準用する法第八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第二十九条
機構は、登録事務を実施したときは、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第三十条
機構は、登録事務を実施したときは、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、当該半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十一条
機構は、登録事務を行う場合において、情報処理安全確保支援士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十二条
機構が登録事務を行う場合における第十七条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十三条(同条第二号に該当する場合は除く。)、第二十四条、第二十五条第二項及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「機構」と、第十七条第二項中「機構から第三十六条の報告書の提出があった」とあるのは「第三十六条の報告書を提出した」と、第二十七条中「法第十六条の規定により」とあるのは「法第十六条の規定により経済産業大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
第三十三条
第五条、第十五条及び第十六条の規定は、機構が登録事務を行う場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「支援士試験事務」とあるのは「登録事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第五条(見出しを含む。)中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「法第八条第一項」とあるのは「法第二十条第二項において準用する法第八条第一項」と、「支援士試験事務の実施に関する規程」とあるのは「登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)の実施に関する規程」と、第十五条第二項第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及び情報処理安全確保支援士登録簿」と読み替えるものとする。
第三十四条
機構の講習又は特定講習を受講する情報処理安全確保支援士は、法第二十条第二項において準用する法第八条により定められた登録事務規程に従わなければならない。
特定講習は、次の各号のいずれにも該当する講習として経済産業大臣が定めるものとする。
第三十五条
機構は、機構の講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。
第三十六条
機構は、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、機構の講習又は特定講習を修了した者の氏名、情報処理安全確保支援士の登録番号及び修了した機構の講習又は特定講習の修了年月日を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十七条
法第二十六条第一項の情報処理技術者試験(以下「技術者試験」という。)の区分、科目並びに対象となる知識及び技能は、別表のとおりとする。
技術者試験は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。
第三十九条
第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。
この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第一項」と、第六条中「法第八条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第二項」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第三項」と、第十二条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第二項」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第十条第一項」と読み替えるものとする。
第四十条
法第二十八条の認定を受けようとする事業者は、様式第十六による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十一条
法第二十八条の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十一条の二
前条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けた事業者が同条第二号に掲げる基準による認定を受けたときは、第一号認定は、その効力を失う。
第四十二条
法第二十八条の認定を受けた事業者は、法第二十九条第二項において準用する法第二十八条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第十七による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十三条
認定又は認定の更新を受けた事業者は、認定申請書又は認定更新申請書の内容に変更があったときは、様式第十八による認定変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十四条
機構は、法第三十条に規定する認定に関する事務として、申請の受付、法第二十八条の基準に適合するかどうかの審査、認定通知書類の作成及び当該通知書の送付等を行うものとする。
第四十五条
経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
第四十六条
法第三十三条第一項の認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用するために必要となる設備資金及び運転資金であって、情報処理システムの設計又は開発若しくは導入に係る資金とする。
第四十七条
法第四十七条第一項第十二号の経済産業省令で定める大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備は、電子計算機(半精度浮動小数点演算を毎秒一ペタ回以上実行する能力を有するものに限る。)の集合体並びにこれとともに使用される電気設備及び冷却設備により構成されるものであって、半精度浮動小数点演算を毎秒七百五十ペタ回以上実行する能力を有するものとする。
第四十八条
法第四十七条第一項第十二号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。
第四十九条
法第四十七条第一項第十四号に規定する社債であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債とする。
法第四十七条第一項第十四号に規定する金銭の消費貸借であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。
第五十条
法第四十七条第四項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、機構がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
第五十一条
前条に定めるもののほか、公表の方法及び手続に必要な事項については、経済産業大臣の定めるところによる。
第五十二条
法第六十四条第一項に規定する実施計画(以下単に「実施計画」という。)は、経済産業大臣の定める様式により作成するものとする。
第五十三条
経済産業大臣は、法第六十五条第三項の規定による選定(以下単に「選定」という。)をしたときは、様式第十九により、当該選定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
経済産業大臣は、選定をしたときは、当該選定について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。
経済産業大臣は、特定事項(法第六十四条第二項第二号に規定する特定事項をいう。以下同じ。)が記載された実施計画について選定をしたときは、当該選定について、第一項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。
第五十四条
法第六十六条第一項本文の規定により選定実施計画(法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画をいう。以下同じ。)の変更の承認を受けようとする選定事業者(第三項及び第四項において「変更申請者」という。)は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の申請書のほか、変更後の選定実施計画が法第六十五条第一項各号に掲げる基準に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
経済産業大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第六十五条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、法第六十六条第一項本文の規定による変更の承認(以下単に「変更の承認」という。)の申請のあった選定実施計画の変更の承認をするときは、変更申請者に様式第二十一による承認書を交付するものとする。
経済産業大臣は、変更の承認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を変更申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、変更の承認をしたときは、様式第二十三により、当該変更の承認について、次に掲げる事項を公表するものとする。
経済産業大臣は、変更の承認をしたときは、当該変更の承認について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。
経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画について変更の承認をしたときは、当該変更の承認について、第五項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。
第五十五条
法第六十六条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
前項に規定する選定実施計画の軽微な変更を行った選定事業者は、法第六十六条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十四によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第五十六条
経済産業大臣は、法第六十七条第二項の規定により選定実施計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける選定事業者に交付するものとする。
第五十七条
経済産業大臣は、法第六十七条第一項又は第二項の規定により選定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該選定が取り消される選定事業者に交付するものとする。
経済産業大臣は、選定を取り消したときは、様式第二十七により、当該選定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。
経済産業大臣は、選定を取り消したときは、当該選定の取消しについて、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。
経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画に係る選定事業者について選定の取消しをしたときは、当該選定の取消しについて、第二項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。
第五十八条
選定事業者は、選定実施計画の各事業年度の四半期ごとの実施の状況について、原則として当該四半期経過後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第四条第一項の規定は、平成二十八年度の情報処理安全確保支援士試験(以下「支援士試験」という。)の回数については、適用しない。
第三条
この省令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第三号及び第四号の規定の適用については、この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間、これらの規定中「第八条第二項」とあるのは「第八条第二項若しくは旧規則第六条第二項」と、第三条第三号中「並びに応用情報技術者試験」とあるのは「、応用情報技術者試験並びにこの省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験」と、同条第四号中「高度試験の」とあるのは「高度試験及び旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」とする。
第四条
この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるテクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験に合格した者は、支援士試験に合格した者(ただし、この省令の施行の日から起算して二年を経過するまでの間に、法第十五条の登録を受ける場合に限る。)とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に実施された旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験に係る事務に対する旧規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第六条
この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間、新規則第三十八条第四号及び第五号の規定の適用については、これらの規定中「高度試験の」とあるのは「高度試験又は旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」と、「法第四十一条により読み替えられた第八条第二項」とあるのは「法第四十一条により読み替えられた第八条第二項及び旧規則第六条第二項」と、第三十八条第五号中「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において」とあるのは「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識又は旧規則第二条第三項に規定する免除対象科目において」とする。
第七条
この省令の施行の際現になされている旧規則第三条第一項の規定に基づく認定の申請については、新規則第三十九条第一項の規定に基づく申請があったものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下本条及び次条において「旧規則」という。)第三十八条第六号の規定に基づく経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下、本条において「機構」という。)が情報処理の促進に関する法律第二十九条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。)の認定を受けた者は、この省令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下次条において「新規則」という。)第三十八条第六号の認定を受けたものとみなす。
この場合において、当該認定に係る旧規則第三十九条第四項に規定する有効期間については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現になされている旧規則第三十八条第六号の規定に基づく認定の申請については、新規則第三十八条第六号の規定に基づく申請とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。