農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号。以下「区分命令」という。)第一条(第一項第一号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行に係る部分を除く。)、第二項第一号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等に係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十六項に限る。)及び第二条(第五項を除く。)の規定は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の主務省令で定める特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)又は特定承継会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令について、区分命令第六条の規定は銀行法第五十三条第一項第八号の主務省令で定める場合について、区分命令第七条の規定は銀行法第五十七条の六の主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる区分命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる区分命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則
この命令は、平成二十八年八月一日から施行する。
附 則
この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。