漁業近代化資金融通法施行規則

法令番号:平成二十八年農林水産省令第五十一号 公布日:2016-10-01 法令種別:府省令 カテゴリー:水産業 所管:農林水産省 法令ID:428M60000200051

この法令の概要

漁業近代化資金融通法に基づき、農林水産大臣の承認に係る漁業者等の範囲および承認を行う都道府県知事の指定に関する事項を定めることを目的とします。対象は漁業者等および都道府県知事で、農林水産大臣の承認対象となる漁業者等の要件と、当該承認権限を行使する都道府県知事の区分に関するルールを定める府省令です。

第一条

(農林水産大臣の承認に係る漁業者等)
漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。
法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの
法第二条第一項第十号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの

第二条

(承認をする都道府県知事)
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。
ただし、当該資金の貸付けについての利子補給契約に係る事務を他の都道府県が行っている場合にあっては、当該都道府県の知事とする。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。