成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 法令番号:平成二十八年内閣府令第四十一号 公布日:2016-05-12 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:内閣府 法令ID:428M60000002041 この法令の概要 成年後見制度利用促進委員会の事務局における内部組織の構成を定めることを目的とします。対象は同委員会事務局に置かれる参事官および企画官で、各職の設置および職務分掌に関する事項を定める府省令です。 条文目次第一条 (参事官)第二条 (企画官)附 則 第一条(参事官)成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 第二条(企画官)事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 附 則 この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。