成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則

法令番号法令番号: 平成二十八年内閣府令第四十一号
公布日公布日: 2016-05-12
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 428M60000002041

第一条

(参事官)
成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第二条

(企画官)
事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附 則

この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。