不当景品類及び不当表示防止法施行規則
この法令の概要
第一条
この府令において使用する用語は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
消費者庁長官は、法第三条第一項及び第六条第一項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。
第三条
公聴会において意見を述べることができる者は、前条の規定により意見を申し出た者のうちから消費者庁長官が選定し、本人にその旨を通知する。
消費者庁長官は、前項の選定をする場合において、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないようにこれをしなければならない。
第四条
消費者庁長官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政機関の職員に公聴会において意見を述べることを求めることができる。
第五条
公聴会は、消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。
前項の規定により公聴会を主宰した職員は、次条各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。
第六条
消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。
第七条
消費者庁長官は、法第七条第二項又は第八条第三項の規定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。
法第七条第二項及び第八条第三項に規定する期間は、前項の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。
ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
第八条
法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第一項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消する相当な方法により一般消費者に周知する措置とする。
第八条の二
法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法は、課徴金対象期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第一項に定める売上額を当該期間の日数で除して得た額に、課徴金対象期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。
第九条
法第九条の規定による報告をしようとする者は、様式第一による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を、次に掲げるいずれかの方法により、消費者庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を添付するものとする。
第一項第二号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合において、当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときはその郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日の午後十二時に、当該報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。
第一項第三号の方法により同項に規定する電磁的記録が送信された場合は、消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、同項に規定する報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。
第十条
法第十条第一項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(第十一条第一項第二号及び第五号において「申請者」という。)は、様式第二による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
第十条の二
法第十条第一項に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第十一条
法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項各号に掲げる事項を第十条第一項の申請書に記載する場合には、当該申請書には、認定申請前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)を添付するものとする。
第十二条
法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。)は、様式第三による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
法第十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一項の報告書には、申請後認定前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)及び当該返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料を添付するものとする。
第十三条
法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間は、法第十五条第一項の規定による通知を受けた者が、第十条第一項の申請書を消費者庁長官に提出した日から四月を経過する日(法第十条第七項において準用する場合にあっては、第十条第一項の申請書に記載された実施予定返金措置計画の実施期間の末日から一月を経過する日)までの期間とする。
第十四条
法第十条第六項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第四による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、法第十条第九項の規定による認定の通知に係る資料の写しその他同条第六項の認定をするため参考となるべき事項を記載又は記録した資料を添付するものとする。
第十五条
法第十一条第一項の規定による報告をしようとする者は、様式第五による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
第十六条
法第十一条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち二以上の特定事業承継子会社等が法第十一条第一項の規定により認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(以下この項において「二以上子会社等実施返金措置」という。)の結果を報告し、消費者庁長官が同条第二項の規定により当該二以上子会社等実施返金措置が当該二以上の特定事業承継子会社等に係る認定実施予定返金措置計画にそれぞれ適合して実施されたと認めたときは、当該二以上の特定事業承継子会社等について同項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
第十七条
法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第十一条第二項の規定により課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するときは、当該一以上の特定事業承継子会社等を除く特定事業承継子会社等(次項において「特例特定事業承継子会社等」という。)に係る法第八条第一項及び第九条の規定により計算した課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するものとする。
この場合において、当該減額後の額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
消費者庁長官は、前項の規定により計算した特例特定事業承継子会社等に係る課徴金の額が一万円未満となったときは、法第八条第一項の規定にかかわらず、特例特定事業承継子会社等に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
この場合において、消費者庁長官は、速やかに、当該特例特定事業承継子会社等に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。
第十七条の二
法第十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第十八条
法第十八条第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。
第十九条
法第十八条第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
第二十条
法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。
前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。
第二十一条
法第二十五条第二項の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。
第二十一条の二
法第三十五条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。
第二十二条
法第三十六条第一項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。
第二十三条
法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
第二十四条
協定又は規約の認定を受けたものは、当該認定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに届け出なければならない。
第二十五条
法第四十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第二十六条
この府令の規定により公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料は、日本語で作成するものとする。
第一条
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。