障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則
この法令の概要
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は障害者差別解消に関わる行政機関および事業者で、法律の規定に基づく手続・様式・基準その他の細目的事項を定める府省令です。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附 則
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。