雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

法令番号:平成二十八年政令第三百九十九号 公布日:2016-12-26 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:428CO0000000399

この法令の概要

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に際し、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行により影響を受ける関係政令および経過的な権利義務関係で、関係政令の所要の改正並びに改正法の施行前後における経過措置を定める政令です。

第二章 経過措置

第六条

平成二十九年一月一日前に雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する子に該当する者(雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。

附 則

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。