平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

法令番号:平成二十八年政令第三百四十五号 公布日:2016-11-07 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:428CO0000000345

この法令の概要

平成二十八年熊本地震による災害を対象として、災害対策基本法第百二条第一項に基づく政令で定める年度、および災害対策基本法施行令第四十三条第六項の適用に関する特例を定める政令です。

第一条

(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、平成二十九年度から令和二年度までとする。

第二条

(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。