地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

法令番号:平成二十八年政令第三百四十四号 公布日:2016-11-07 法令種別:政令 カテゴリー:厚生 法令ID:428CO0000000344

この法令の概要

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に際し、必要な経過措置を定めることを目的とします。対象は同整備法の施行により影響を受ける権利義務関係および行政上の手続で、旧法令下での処分・申請・許可等の取扱い並びに新旧法令間の適用関係に係る移行上の取扱いを定める政令です。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第九条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「旧食鳥処理法」という。)第二十一条第一項に規定する指定検査機関が作成する平成二十九年度に係る事業計画及び収支予算については、旧食鳥処理法第二十九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
旧食鳥処理法第二十一条第一項に規定する指定検査機関の平成二十八年度に係る事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第一項の規定は、公布の日から施行する。