平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成二十八年政令第三百九号 公布日:2016-09-23 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:428CO0000000309

この法令の概要

平成二十八年八月から九月にかけての暴風雨及び豪雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害の被災地域および関係事業者で、激甚災害の指定、養殖施設の災害復旧事業に係る補助率、並びに災害関係保証の期限特例を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
ほたてがい養殖施設
かき類養殖施設
ほや類養殖施設
こんぶ類養殖施設
わかめ類養殖施設

第三条

(災害関係保証に係る期限の特例)
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、平成三十年三月二十二日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。