平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成二十八年政令第二百八十二号 公布日:2016-08-18 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:428CO0000000282

この法令の概要

平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害に係る地方公共団体および被災者で、激甚災害の指定、適用される復旧・支援措置の範囲、および都道府県に係る特例措置を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(都道府県に係る特例)
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。