特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

法令番号:平成二十八年政令第二百六十二号 公布日:2016-07-21 法令種別:政令 カテゴリー:水産業 法令ID:428CO0000000262

この法令の概要

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に際し、改正前の規定に基づく手続や権利義務関係を円滑に移行させるための経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行前後にわたる給付金等の支給手続に関係する者で、改正前の申請・決定・支給等に係る取扱いの継続適用および新旧規定の適用関係を定める政令です。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)によりされた旧法第二条第三項に規定する確定判決等において、次の各号に掲げる者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等において、当該各号に定める者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。
旧法第六条第一項第二号に該当する者 新法第六条第一項第三号に該当する者
旧法第六条第一項第三号に該当する者 新法第六条第一項第六号に該当する者
旧法第六条第一項第四号に該当する者 新法第六条第一項第七号に該当する者
旧法第六条第一項第五号に該当する者 新法第六条第一項第八号に該当する者
旧法第六条第一項第六号に該当する者 新法第六条第一項第九号に該当する者
旧法第六条第一項第七号に該当する者 新法第六条第一項第十号に該当する者

附 則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。