成年後見制度利用促進会議令 法令番号:平成二十八年政令第二百十五号 公布日:2016-05-09 法令種別:政令 カテゴリー:民事 法令ID:428CO0000000215 この法令の概要 成年後見制度の利用促進に関する会議の組織および運営を定めることを目的とします。対象は成年後見制度利用促進会議の構成員および関係行政機関で、会長の職務権限、庶務の所掌、会議の運営手続を定める政令です。 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (会議の運営)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。 第三条(会議の運営)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 附 則 この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。