成年後見制度利用促進会議令 法令番号法令番号: 平成二十八年政令第二百十五号公布日公布日: 2016-05-09法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 民事法令ID法令ID: 428CO0000000215 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (会議の運営)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。 第三条(会議の運営)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 附 則 この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。