第二十五条
(独立行政法人労働者健康安全機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
整備法附則第九条第二項(整備法附則第十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
三独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人労働者健康福祉機構の役員) 一人
2 整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び同局安全衛生部計画課において処理する。
第二十八条
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧研究所契約総額」とする。
2 整備法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下この項において「旧研究所」という。)の理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧研究所の理事長が講じた同法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。