独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令

法令番号:平成二十八年政令第五十八号 公布日:2016-03-09 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:428CO0000000058

この法令の概要

独立行政法人海技教育機構が医療法関係規定を適用する際の技術的読替えおよび特例を定めることを目的とします。対象は独立行政法人海技教育機構で、同機構に医療法施行令の規定を適用する場合における条文の読替え方法および医療法施行令第四条の五の規定の適用に関する特例を定める政令です。

第一条

(技術的読替え)
独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定により独立行政法人海技教育機構について医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人海技教育機構」とする。

第二条

(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
医療法施行令第四条の五の規定の適用については、独立行政法人海技教育機構は、国とみなす。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。